tiktokLIVEでも人気のことだまカード、販売のための貸し出しを行います(仕入れしなくても10個在庫をお届けします)対象は初段氣質診断士以上となります。1級氣質診断士で希望する場合は個別にご相談ください。
条件を書きますので、しっかり読んでお申し込みを行ってくださいね。最後に「貸し出し契約書」として提示しているものも必ず確認の上申し込みを行ってください。
1)ことだまカード10セットの貸し出しを行います。販売のためにご活用ください。販売時はご自身で¥3,960を受領ください。また領収書の発行義務はご自身になります。
2)ことだまカードが売れる毎に¥960をご自身の販売手数料としてお受け取りください。¥3,000は本部の売上ですので保管をお願いします。
3)毎月末にその月の販売個数の報告を行なってください。
インストラクター:ラインワークスの個別トークから
認定講師、初段氣質診断士:在校生専用公式LINEから
*貸し出しを受ける認定講師、初段氣質診断士、特例として対応する1級氣質診断士は本部との連絡のため必ず「在校生公式LINE(在校生のうちビジネスとしてしっかり活動する意図のあるもの向けのライン)」に参加をしておいてください。赤文字をクリックするとリンクしています。
4)精算は「売れた月」の「翌月末」に行います。
例:9月に2個売れた→10月末に本部へ¥6,000の支払い義務
ただし支払い方法は下記の順で処理されます。
①本部からのボーナスの支払いがある場合は相殺
例:9月に2個売れた、9月に1級氣質診断士講座の紹介を行った(紹介ボーナス¥9,009)→本部で計算を行い、本部からの振込金額はことだまカードの納付義務の¥6,000を引いた¥3,009となります。
②本部からのボーナスがない場合、納付義務に足りない場合
(ボーナス¥0の場合)¥6,000をお振り込みにてお支払いください。
(ボーナスが不足する場合)不足額のみをお振り込みにてお支払いください。その月の本部からのボーナス支給はありません。納付義務に充当します。
例:9月に5個売れた=納付義務¥15,000、9月に1級氣質診断士講座の紹介を行った(紹介ボーナス¥9,009)→本部で計算を行い、振込金額はことだまカードの納付義務の¥15,000から紹介ボーナスを引いた¥5,991となります。この金額については10月20日から25日ごろ本部より確認の連絡があります。
5)納付義務のある場合は、必ず翌月末までに下記へお振り込みください。振り込み手数料はご負担ください。なるべく振込することがないよう、しっかり毎月アフィリエイトでボーナスを獲得するようにしましょう!
ゆうちょ銀行 四三八支店 普通6532239 カ)ヴィターチェ
6)商品は大事なお客様に販売するものです。管理義務がありますので破損しないように注意して取り扱ってくださいね。
ここからは契約書になっていますので必ず一読の上、貸出申し込みを行うようにしてください!!!
ことだまカード貸出契約書
第1条(契約の目的)
本契約は、甲(本部)が乙(借受人)に対してことだまカードを貸し出し、乙が販売活動を行うことについて必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(貸出条件)
- 貸出数量: ことだまカード 10セット
- 貸出期間: 契約締結日から別途定める期間まで
- 貸出料: 無料(ただし、以下の条件による収益分配あり)
第3条(販売価格・収益分配)
- 販売価格: MyASPリンク経由での販売価格に準じる
- 本部への支払い: 1点販売につき金3,000円を甲に支払う
- 乙の利益: 1点販売につき金960円
- 支払い方法:
- ボーナス受給者:月末にボーナスから相殺
- ボーナス非受給者:月末に銀行振込
第4条(報告義務・領収書交付・販売形態)
- 販売報告: 商品が売れる都度、以下の方法にて速やかに報告する
- インストラクター:ラインワークス内において報告
- 認定講師・初段氣質診断士:在校生専用公式LINEにて報告
- 月次報告: 毎月末に以下の情報を報告する
- 当月販売数
- 月末時点での在庫数
- 顧客情報: 個人情報保護の観点から顧客情報の報告は不要とする
- 販売形態: 乙は自己の名義において商品を販売するものとする
- 領収書交付義務: 商品販売の際の領収書交付義務は乙が負い、領収書の発行元も乙とする
第5条(支払いタイミング)
- 本部への支払いは月末締めの翌月払いとする
- ボーナスからの相殺が可能な場合は、翌月のボーナス支給時に自動的に相殺する
- ボーナスが不足する場合または受給していない場合は、指定口座への振込とする
第6条(在庫管理責任)
- 乙は貸与された商品を善良な管理者の注意をもって保管する
- 紛失・破損の場合は乙が補償責任を負う
第7条(契約期間)
本契約の有効期間は契約締結日から1年間とし、双方異議なき場合は自動更新とする。
第8条(契約解除)
以下の場合、甲は本契約を解除できる:
- 乙が報告義務を怠った場合
- 支払いを2ヶ月以上滞納した場合
- その他重大な契約違反があった場合
第9条(追加貸出)
- 追加貸出単位: 追加貸出を希望する場合、10セット単位での貸出とする
- 追加貸出条件: 既存の貸出商品の販売実績および報告状況を勘案し、甲の承認により追加貸出を行う
第10条(その他)
- 本契約に定めのない事項については、双方協議の上決定する
- 本契約は日本法に準拠し、紛争の際は甲の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属管轄とする